富山県病院薬剤師会定款

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 一般社団法人富山県病院薬剤師会定款

第1章 総  則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人富山県病院薬剤師会と称する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を富山市に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

 当法人は、病院及び診療所などに勤務する薬剤師の倫理的、学術的水準を高め、薬学特に専門分野である臨床薬学、病院薬学及び病院薬局業務一般の技能研鑽に努め、その 進歩発展を図ることにより、県民の医療の向上並びに厚生福祉の増進に寄与すること を目的とする。

第4条(事業)
 当法人は、前条の目的に資するため次の事業を行う。
 (1) 臨床薬学及び病院薬学の進歩発展に関する事業
 (2) 病院及び診療所などに勤務する薬剤師の学識技能の向上に関する事業
 (3) 病院及び診療所などの薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事業
 (4) 医薬品の適正使用及び安全に関する事業
 (5) 薬事衛生の普及及び指導に関する事業
 (6) 薬剤師倫理の高揚に関する事業
 (7) 学会、講演会及び研修会の開催及び関係諸団体との連絡協議に関する事業
 (8) 機関誌及び関係図書の刊行に関する事業
 (9) 病院薬剤師確保に関する事業
 (10) 前各号に附帯する一切の事業

 

第3章 会 員

第5条(法人の構成員)

 当法人に、次の会員を置く

 (1) 正会員 病院・診療所などに勤務する薬剤師で当法人の目的に賛同して入会した個人

 (2) 特別会員 病院・診療所に勤務しない薬剤師であって当法人の目的に賛同した個人

 (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

 2 前項の会員のうち第(1)号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 3 前項の会員のうち、第 1 号の正会員及び第 2 号の特別会員は、一般社団法人日本 病院薬剤師会会員を兼ねる。

第6条(会員の資格取得、名簿)

 当法人の正会員又は特別会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別

に定める入会申込書による申し込みを行い、理事会の承認により、正会員又は特別会員又は賛助会員となる。

 2 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第7条 (入会金及び会費)

 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)

 会員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に違反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、当法人は、社員総 会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の2以上に当た る多数の決議をもって、その会員を除名することができる。

第 10 条(会員の資格喪失)
 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

 (2) 1 年以上会費を滞納したとき

 (3) 総正会員の同意があったとき

第 11 条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の会員としての権利を失い、義務を免れる。但し未履行の義務はこれを免れることはできない。
 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

第 12 条(構成)

 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

第 13 条(権限)

 社員総会は、次の事項について決議する。

 (1) 会費の額

 (2) 会員の除名

 (3) 理事及び監事の選任又は解任

 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の 承認

 (5) 定款の変更

 (6) 解散及び残余財産の処分

 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第 14 条(開催)

 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第 15 条(招集)

 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の 5 分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第 16 条(議長)

 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

 会長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。 

第 17 条(議決権)
 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

第 18 条(決議)

 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をも って行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 監事の解任

 (3) 役員の賠償責任の免除

 (4) 定款の変更

 (5) 解散及び残余財産の処分

 (6) その他法令又はこの定款で定める事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める員数を上 回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す るまでの者を選任することとする。

第 19 条(決議・報告の省略)

 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会への報告があったものとみなす。
 2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又 は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第 20 条(議事録)

 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日か ら 10 年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

第 21 条(員数)

 当法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 3名以上

 (2) 監事 1名以上

第 22 条(役員の選任)

 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 理事は、当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

 3 理事のうち、理事会の決議をもって代表理事 1 名を選任し、代表理事をもって会長 とする。

 4 理事のうちから、理事会の決議をもって会長代行、副会長、専務理事及び常務理事 各若干名を定めることができる。

第 23 条 (役員の構成)

 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む。)の合計数は、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 2 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除 く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者と して法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の1を超えてはなら ない。監事についても、同様とする。

第 24 条(理事の職務及び権限)

 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。
 3 会長は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第 25 条(監事の職務及び権限)

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び 財産の状況を調査することができる。

第 26 条(役員の任期)
 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第 20 条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事と しての権利義務を有する。

第 27 条(役員の解任)

 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の2以上に 当たる多数をもって行わなければならない。

第 28 条(報酬等及び費用) 役員は無報酬とする。

 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用 に関する規定による。

第 29 条(役員の責任の免除)
 当法人は、理事及び監事の一般法人法第 114 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の 3 分の2以上に当たる多数の決議により、賠償責任額から法令に 定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。

第6章 理事会

第 30 条(構成)

 当法人に、理事会を置く。

 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第 31 条(権限)

 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1) 業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長の選定及び解職
 (4) 慶弔見舞金規程及び激励金交付規程等の制定、変更及び廃止

第 32 条(招集)

 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

第 33 条(議長)

 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第 34 条(決議)

 理事会の決議は、この定款に特別な定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、理事の提案 に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第 35 条(報告の省略)

 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。

第 36 条(議事録)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をす る

第7章 資産及び会計

第 37 条(事業年度)
 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。

第 38 条(事業計画及び収支予算)

 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。

第 39 条(事業報告及び決算)

 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第 1 号 及び第 2 号の書類については、その内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類につ いては、承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び 社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第 40 条(剰余金の分配の禁止)

 当法人は、剰余金を分配することができない。

第8章 定款の変更及び解散

第 41 条(定款の変更)

 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる

第 42 条(解散)

 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第 43 条(残余財産の帰属)

 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国 若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第 44 条(公告の方法)

 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 附則

第 45 条 (最初の事業年度)
 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和 6 年 3 月 31 日までとする

第 46 条 (設立時の役員)

 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

  設立時理事   脇田真之 富山県射水市西新湊18番 8 号

  設立時理事   加藤 敦 富山県射水市南太閤山十五丁目76番地

  設立時理事   向井妙子 富山県富山市豊若町二丁目 2 番29号

  設立時代表理事 脇田真之 富山県射水市西新湊18番8号

  設立時監事   船本哲生 富山県高岡市泉が丘3300番地120

 

第 47 条 (設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

  脇田真之 富山県射水市西新湊18番8号

  加藤 敦 富山県射水市南太閤山十五丁目76番地

第 48 条 (委任)

 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる

第 49 条 (法令の準拠)

 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上の通り一般社団法人富山県病院薬剤師会を設立するため、設立時社員の代理人 である司法書士朝倉隆朗は、定款である本電子文書(電磁的記録)を作成し次に電子 署名をする。

令和5年8月16日

 設立時社員 脇 田 真 之

 設立時社員 加 藤   敦

上記設立時社員の定款作成代理人
 住所 富山市西田地方町一丁目 6 番 17 号

 資格・氏名 司法書士 朝 倉 隆 朗

 

富山県病院薬剤師会定款細則

富山県病院薬剤師会定款細則20220528.doc

富山県病院薬剤師会定款細則

 
第1章  総  則
第1条 富山県病院薬剤師会定款(以下、定款という)によるもののほかは、本細則(以下、細則という)の規程による。
第2条 細則の変更は、役員会の4分の3以上の同意を得なければならない。
第2章  会  員
第3条 正会員となるには、事務局宛に入会を申込み、本会規程の会費を納入することを要する。
 2 正会員は、氏名、住所、勤務先に変更を生じたとき、又は会員の資格を失ったときは事務局に届けなければならない。
 3 正会員が退会しようとするときも前項に準ずる。この場合、退会通知を受けた日をもって退会日とする。
 4 正会員は、年会費として17,000円(日病薬会費8,000円、県病薬会費9,000円)を納入するものとする。
第4条 特別会員となるには、その資格を有するものが、正会員に準じた手続きをとるものとする。
  2 特別会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。
 3 特別会員は、年会費として17,000円(日病薬会費8,000円、県病薬会費9,000円)を納入するものとする。
第5条 賛助会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることができない。 
 2 賛助会員は、年会費として17,000円を納入するものとする。
第6条 名誉会員の資格は、終身とし会費の納入を要しない。
2 名誉会員が、病院・診療所に再勤務した場合、希望により正会員に復帰することができる。但し、復帰した日から名誉会員の資格を失う。
 3 名誉会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることができない。
第7条 名誉会員は以下の方法で委嘱することができる。
 2  定款第10条の名誉会員の称号は、次の各号の2以上の条件を満たすものについて理事会で選考し、授与することができる。
 (1) 本会の発展に著しく貢献したもの
 (2) 本会の会長に就任したもの
 (3) 本会の副会長、監事、理事、相談役、顧問に通算15年以上就任したもの
 3 本会の発展に著しく貢献したと認められるものに対しては、前項の規定に関わらず選考の上、名誉会員の称号を授与することができる。
 4 候補者を推薦しようとするときは、役員がその理由を記し、名誉会員推薦書(様式1)で会長宛に届け出る。会長はこれを役員会に諮り、役員会の承認を経て総会に報告する。
 5 名誉会員の称号授与に関しては本会から総会において感謝状を贈呈する。
 6 名誉会員は、本会の企画する行事に参加することができる。
第3章  専門委員会
第8条 本会会務を円滑に運営するために、以下の専門委員会並びに専門委員(以下「委員」という)をおく。
第9条 委員は、正会員及び特別会員から構成する。
第10条 委員は、会長が指名し、役員会がこれを承認する。
第11条 委員の任期は、2カ年とする。ただし、再任は妨げない。
 2 委員が転退職等により欠損が生じた場合、又は委員会の運営上必要と認めた場合、役員会の承認を受けて、会長が若干名の委員を委嘱することができる。
 3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 委員は任期満了後も後任者の就任するまではその職務を行う。
第12条 委員長は、会長が指名し、役員会がこれを承認する。
第13条 委員長は、委員会を運営するために、副委員長及び会計等を設けることがでる。その場合、役員会に報告しなければならない。
第14条 委員会は、委員長決定後60日以内に、2年間の活動方針を会長に報告しなければならない。
第15条 任期途中であっても役員会の承認を得れば、委員の罷免を行うことができる。
第16条 委員会は、次に掲げる場合に開催することができる。
 (1) 委員長が必要と認めたとき。
 (2) 役員会が必要と認めたとき。
 (3) 委員の4分の1以上の要求があったとき。
 (4) 委員長が正当な理由なく、前項の請求があった後1ヶ月以内に委員会召集の手続きを行わないときは、請求者は委員会を招集することができる。
第17条 専門委員会を分けて、広報委員会、学術委員会、DI委員会、研修委員会、会報編集委員会、厚生委員会、がん化学療法・緩和ケア研修委員会、感染制御研修委員会 及び総務委員会とする。
 2 広報委員会は、各県病薬の会報の回覧、研修会・研究会等の活動を取材し、その記事を日病薬事務局、薬事新報社等に送付し、病薬会報等にも定期的に掲載する活動を行う。
 3 学術委員会は、会員の資質向上を目的として、疾患と薬物治療の知識、高度化する医薬品の安全使用と副作用防止などを習得する学術講演会の企画・運営を行う。
 4 DI委員会は、「読むくすり箱」の発行、DI研究会の企画・運営を行う。
 5 研修委員会は、薬剤師を対象とした研修会の企画・運営を行う。研修委員会は富山県病院薬剤師会が実施する研修会を全般的に把握し、受講者に不正が認められた場合には、役員会に上申し、研修単位を取り消すことがある。
 6 会報編集委員会は、会員相互の情報交換のための会報を定期的に発行する。
 7 厚生委員会は、会員相互の交流のために研修会等における会員の親睦等の企画・立案を行う。
また、病院薬剤師の確保を目的に富山県病院薬剤師会就職説明会の企画・運営を行う。
 8 がん化学療法・緩和ケア研修委員会は、がん化学療法、緩和ケアなどに関し、知識・技術の向上を図るための研修会、勉強会等を企画・立案・運営するとともに、在宅医療推進のため地域の保険調剤薬局との連携を深める。
 9 感染制御研修委員会は、感染制御に関する業務における問題点等の調査・検討を行い、会員相互の質的向上を目的とした研修会又は勉強会を企画・運営を行う。
10 総務委員会は、事務局の運営・管理、会計事務、会務の庶務、研修センター関連事務、人材データバンク、実務実習関連事務、及びその他の事務処理全般を行う。また、会員間の情報交換を目的としたメーリングリスト等の管理運営とホームページの企画・運営を行う。
第4章  選  挙
第18条 富山県病院薬剤師会定款第15条第3項に定める会長及び監事並びに日本薬剤師会から委託を受けて選出する代議員及び補欠の代議員の選挙を公正、円滑に行うために選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第19条 委員会は選挙管理委員(以下「委員」という)をもって構成する。
第20条 委員の数は5~10名とする。
第21条 委員は役員会において選出する。
第22条 委員会は委員の互選により委員長、副委員長を選出する。委員長は委員会を代表して主宰し、副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
第23条 委員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
第24条 委員長、副委員長の任期は委員と同一とする。ただし、いずれかが欠損となった場合は、あらためて委員の互選により委員長、副委員長を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第25条 委員会は選挙日の前30日までに、選挙の種類、立候補の届出期日、届出先など必要事項を会誌に掲載等により公表しなければならない。
第26条 自ら会長及び監事の候補者になろうとする者は立候補届(様式2)と略歴書(様式3)とを前条公示に従い委員会に提出しなければならない。
 2 自ら代議員及び補欠の代議員の候補者になろうとする者は立候補届(様式10)と略歴書(様式3)とを前条公示に従い委員会に提出しなければならない。
第27条 他人を会長、監事、代議員及び補欠の代議員の候補者に推薦する場合は、候補者ごとに5名以上の正会員連署の推薦書(様式4)と被推薦人の承諾書(様式5)及び略歴書(様式3)を前条と同様に委員会に提出しなければならない。
第28条 委員会は前二条届出書類を審査し、適格と認めた者につき、その氏名を正会員に公示する。
第29条 第26条第2項及び第27条に定める代議員又は補欠の代議員の立候補を辞退する場合は、辞退届(様式11)を委員会に提出しなければならない。
第30条 本規則で定める諸届出用紙は、富山県病院薬剤師会事務局が保管する。
第31条 立候補者、推薦候補者及び推薦者は選挙日前4ヶ月以上正会員であったものに限る。
第32条 委員会は投票用紙など選挙に必要な物品を調達管理し、選挙事務をつかさどる。選挙終了後   は当選者に対し、当選証書を交付しなければならない。
第5章  表  彰
第33条 会員の表彰に関しては、以下のように定める。
第34条 会員に対する表彰及びその基準は、次の通りとする。
 (1) 通算20年以上本会の会員であったもの
 (2) 通算30年以上本会の会員であったもの
 (3) 通算10年以上本会の役員又は代議員を務め、本会に功労のあったもの
 (4) 病院薬学・臨床薬学に関する調査・研究に関して本会の発展に貢献したもの
第35条 表彰は、総会にて行う。但し総会で行えない場合には、富山県病院薬剤師会が主催する
    集会等で行う。
第36条 表彰は、表彰状並びに副賞としての賞品又は賞金を授与するとともに、会報に掲載することによって行う。
第37条 副賞として贈与する賞品又は賞金は、次のとおりとする。
   20年会員表彰    図書券 細則第34条の(1)に該当
      30年会員表彰        図書券  細則第34条の(2)に該当
      功労会員表彰     賞状・副賞(3万円程度の記念品)
      (功労表彰の基準)
          富山県病院薬剤師会に対して長年にわたり貢献した会員・元会員
     役員会で毎年3名以内を選出し、総会で表彰する。
          15年以上の会員を対象とし、再度の選出は行わないものとする。
    学術会員表彰 学術貢献賞   賞状・副賞(3万円程度の記念品)
    (学術表彰の基準)
          学会・研究会での発表、論文の投稿、雑誌への投稿等で活躍した会員後援会・研修会での活躍も考慮する。役員会で毎年2名以内を選出し、総会で表彰する。
          10年以上の会員を対象とし、10年以内に再度の選出は行わないものとする。
第38条 毎年3月31日現在で、会員表彰(20年、30年)に該当する会員を事務局が調査し、役員会で承認を受けた者は総会で表彰する。
第39条 毎年3月31日現在で、功労表彰に該当する会員を役員会で調査・審議したのち承認を受けた者は総会で表彰する。
第40条 毎年3月31日現在で、学術表彰に該当する会員を役員会で調査・審議したのち承認を受けた者は総会で表彰する。
第41条 表彰決定者には、会長が表彰決定通知書(様式9)を送付する。
第42条 表彰の日付は原則として、表彰状の交付日とする。
第43条 表彰状は原則として、総会において会長から交付する。
第6章  慶  弔
第44条 会員の慶弔に関しては、以下のように定める。
第45条 会員の死亡した場合には遺族に対しての弔意は次のとおりとする。
      香料  10,000円及び弔電
 
  附 則  1 この定款細則は、平成7年5月20日から施行する。
            2 この定款細則は、平成8年5月18日から施行する。
            3  この定款細則は、平成10年5月9日から施行する。
            4  この定款細則は、平成11年5月22日から施行する。
            5  この定款細則は、平成12年5月13日から施行する。
            6  この定款細則は、平成13年5月12日から施行する。
            7 この定款細則は、平成14年5月11日から施行する。
            8  この定款細則は、平成14年6月14日から施行する。
      9 この定款細則は、平成20年3月12日から施行する。
10      この定款細則は、平成22年6月30日から施行する。
11      この定款細則は、平成24年6月5日から施行する。
12      この定款細則は、平成24年7月24日から施行する。
13      この定款細則は、平成25年3月16日から施行する。
14 この定款細則は、平成26年4月25日から施行する。
      15 この定款細則は、平成27年5月30日から施行する。
      16  この定款細則は、令和元年5月25日から施行する。
      17 この定款細則は、令和2年6月25日から施行する。
      18 この定款細則は、令和4年5月28日から施行する。
 
旅費内規   出張を命ぜられた会員には旅費を支給する。 ただし、出張要請元が旅費の全部または一部を負担する場合は、その差額を支給する出張旅費としては、交通費、日当、宿泊料を支給する。
         交通費:原則としてJR特急指定席の実費を支給(領収書を添える)
         日 当:5,000円×日数       宿泊料:10,000円×宿泊日数
様式1 名誉会員推薦書
             

 名誉会員推薦書

 富山県病院薬剤師会

   会  長  殿

                         推薦者氏名

                         現住所

                         勤務先

  私は、富山県病院薬剤師会定款      条に基づき、上記の者を名誉会員に推薦いたします。

 

  令和  年 月 日

    推 薦 者

    富山県病院薬剤師会    年   月 加入

                                        印

 
様式2 立候補届
                 立 候 補 届 

                              令和  年  月  日

富山県病院薬剤師会

選挙管理委員会 殿

                   現住所

                   勤務先   

                   氏 名               印

私は、富山県病院薬剤師会定款    条に基づき、平成  年  月  日に行われる選挙に

 あたり、      に立候補しますので所定の書類を添え届出します。

 
様式3 略歴書
                

  略 歴 書

氏   名

現 住 所  〒

                          ☎

勤 務 先 

 同所在地                     ☎

富山県病院薬剤師会

 加入年月      年    月

 学  歴  (大学入学以後の学歴を記入)

 薬剤師免許登録番号  第       号

 同上  登録年月日    年   月   日

 職  歴

 富山県病院薬剤師会その他

 関連団体役員歴

 
 
様式4 推薦書
                

   推 薦 書

 富山県病院薬剤師会

 選挙管理委員会 殿

                被推薦者氏名

                現 住 所

                勤 務 先

   私たちは、富山県病院薬剤師会定款  条に基づき、平成  年  月  日に行われる

  選挙にあたり、上記の者を     に適任と認め所定の書類を添えて連署を以て推薦いた

します。

 

  令和  年  月  日

     推薦者(5名以上)

        富山県病院薬剤師会   年  月  加入

                                        印

 
 
様式5 承諾書
                

 承  諾  書

富山県病院薬剤師会

  選挙管理委員会 殿

                     現 住 所

                     勤 務 先

                     氏   名

 

  私は、富山県病院薬剤師会定款   条に基づき、令和  年  月  日 に行われる

 選挙にあたり、         氏ほか    名の推薦により          の

 候補者になることを承諾いたします。

 

 

 
 
様式9 表彰決定通知書
 

                             令和  年  月   日

             殿

                          富山県病院薬剤師会会長

                表彰決定通知書

 

          下記のとおり表彰が決定しましたので通知します

 

  1. 表彰区分   □  20年会員表彰    □  30年会員表彰

 

□  功労会員表彰     □  学術会員表彰

 

  2. 表彰年月日及び場所

 

 

 
 
 
 
 
様式10 立候補届
立 候 補 届
              令和  年  月  日
 
  富山県病院薬剤師会選挙管理委員会 御中
 
 氏ふり 名がな              ㊞
 
施設名                  I(部署)      
 
富山県病院薬剤師会役職       
 
病院、診療所、介護保険施設勤務年数        年
 
生年月日     年   月   日 生 (   歳) 
 
卒業大学       大学     年卒業
 
会員番号               
 
私は日本病院薬剤師会の定款・定款細則を確認の上、日本病院薬剤師会総会の議決に責任を持つことを誓約し、日本病院薬剤師会代議員選挙(補欠の代議員選挙)に立候補いたします。
 
 
様式11 辞退届
 


辞  退  届
             令和  年  月  日
 
  富山県病院薬剤師会選挙管理委員会 御中
 
 
  氏ふり 名がな              ㊞
 
施設名                  I(部署)      
 
会員番号               
 
私は日本病院薬剤師会代議員選挙(補欠の代議員選挙)に立候補いたしましたが、辞退いたしますので届け出ます。